・釣り場のルールやマナーを守って下さい。
・小さい魚は放流しましょう。
・ゴミは持ち帰りましょう。
お客様の安全のために
・当日・遊漁中でも船長が安全を確保できないと判断した場合は中止します。
・乗下船および航行中は船長の指示に従って下さい。
・飲酒はお控え下さいますようお願いします。また、酔客は乗船をお断りする場合があります。
・ライフジャケットを着用して下さい。
・持病のある方は、乗船前に医師とよくご相談下さい。
お客様の法的利益のために
「遊漁船業の適正化に関する法律」により、案内する漁場における採補規制に関する法令を
お客様に告知するよう義務づけられており、下記の通りとなっています。
これはお客様がそれと知らずに法令違反を行って罪に問われることを防止するための措置です。
(1)水産資源保護法に基づく爆発物、有毒物の禁止
第五条 爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない。
第六条 水産動植物を麻痺させ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。
(2)静岡県漁業調整規則
44条(有害物の遺棄漏せつの禁止)
水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
34条(保護水面における採捕の制限)
保護水面の区域においては水産動植物を採捕してはならない。
①浜松市白州地先保護水面 ②湖西市新所地先保護水面
35条(禁止期間)
次の期間は採捕してはならない。(抜粋)
*あわび 10月1日から12月31日まで
*いせえび 5月15日から9月15日まで
ぼら(当歳のものに限る)1月1日から7月31日まで
あゆ 10月1日から翌年5月31日まで
(*印は共同漁業権の対象魚種であり、上記の静岡県漁業調整規則の制限とは別に、採捕した場合は漁業権侵害により罰せられることがあります。)
36条(全長等の制限)
次に規定する大きさのものは採挿してはならない。(抜粋)
*いせえび 眼の付根から尾端まで13センチメートル以下
*あわび 殻長11センチメートル以下
*とこぶし 殻長5センチメートル以下
*さざえ 殻蓋の径3センチメートル以下
うなぎ 全長13センチメートル以下
*はまぐり 殻長3センチメートル以下
*あさり 殻長2センチメートル以下
ぶり 全長15センチメートル以下
(*印は共同漁業権の対象魚種であり、上記の静岡県漁業調整規則の制限とは別に、採捕した場合は漁業権侵害により罰せられることがあります。)
第37条(漁具漁法の制限及び禁止)
次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1)水中に電流を通じてする漁法
(2)油づけえさを使用する漁法
(3)発射装置を有する漁具
(4)浜名湖内(一部)での三枚網を使用する漁法
(5)潜水器を使用する漁法
第40条(河口付近における採捕の制限)
浜名湖口及びその左右それぞれ200メートルの海岸線からその沖合400メ
ートルに至る区域内では、3月1日から4月30日までの期間は、水産動物を採捕
してはならない。
第43条(遊漁者等の漁具漁法の制限)
次の各号に掲げる漁具漁法以外により水産動植物を採捕してはならない。
(1)たも網又はさで網
(2)やす(水中眼鏡を利用する場合を除く。)
(3)は具(火光又は水中眼鏡を利用する場合を除く。)
(4)くまで(幅15センチメートル以下のものに限る。)
(5)投網(船舶を使用する場合を除く。)
(6)さお釣又は手釣(から釣を除く。)
(7)徒歩採捕
(8)ひき縄釣
(3)静岡海区漁業調整委員会指示事項
①沼津市久料幼稚仔保育場の水産動植物の採捕禁止
②東伊豆地区広域型増殖場の魚類の採捕禁止(稲取)
③戸田地区広域型増殖場の魚類の採捕禁止
④伊東市伊東大川河口域における魚類採捕の禁止
⑤榛南地区広域型増殖場の魚類の採捕禁止(相良)
⑥さお釣又は手釣の場合の漁具・漁法の制限
(1仕掛けにつき、まき餌かご1個)
(まき餌かごの大きさは直径5センチメートル・長さ15センチメートル以下)
⑦点火いさり漁法による水産動植物の採捕の承認
⑧ひき縄釣りの承認制度
(3)太平洋広域漁業調整委員会指示事項(クロマグロ規制)
①小型魚(30㎏未満)
・採捕禁止
②大型魚(30㎏以上)
・1日1人当たり1尾を超えて保持してはならない。
保持しているときに別のクロマグロが釣れたら、後に釣れた方を直ちにリリース。
・保持したクロマグロについて水産庁へ報告。
・一定の数量が採捕されたら、期間を定めて採捕を禁止。
・規制状況は随時変わるため、最新の情報を水産庁Webサイトで確認。
※なお詳細や最新情報については、静岡県農業水産部水産資源室(054-221-2738)
にお問い合わせ下さい。